クリマテック(株)は気象業務法第32条の2第1項の規定に基づき、気象庁から、電気式日射計の認定測定者に認められました。型式証明を受けている電気式日射計は、当社の検査設備を用いて気象庁検定を取得する事が可能になりました。
クリマテック(株)は、建設業法第3条に基づき、建設業(電気通信工事業)の許可を受けています。
当社では、検定取得の代行を行っていますが、原則的には1ヶ月前に申請する必要があります。
検定がご必要な場合は、お早めにご用命ください。
概要 | 気象庁があらかじめ構造・性能を検査し、「型式証明」をした気象測器(型式証明測器)、これらの検査は、気象測器毎にそれぞれ定められた検定の合格基準に沿って行われます。 |
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利点 | 自社の設備で器差の測定を行えるので、従来より迅速に検定を行う事が出来ます。当社では型式証明測器の検定費用を通常より安価に設定しています。 |
型式証明測器 | クリマテックでは、以下の測器の型式証明を取得しています。
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概要 | 認定測定者は、型式証明を受けている気象測器については、自らの検査設備で器差の測定を行うことによって、気象庁検定を受ける事ができます。検定証は申請する事により、気象業務支援センターから発行されます。クリマテック(株)は「電気式日射計」の認定測定者に認定されています。 |
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要件 | 気象測器の器差の測定を行う者の能力が国の定める基準1)を満たしていること。 気象測器の器差の測定に用いる国の定める測定器2)その他の設備が、国の定める期間内2)に気象庁長官による校正その他国の定める校正2)をうけたものであること。 気象測器の器差の測定に係る業務の実施の方法が適正なものであること。 |
注意 | 注1)国土交通省令(規26) 注2)国土交通省令(規27) |
検定対象測器 | 電気式日射計 |
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対象機器 | 型式証明を受けている電気式日射計 当社の型式証明日射計 CHF-SR30,CHF-SR15,CHF-SR11,CHF-SR05-DA1,CHF-SR05-A |
認定測定者 | クリマテック株式会社 |
認定証番号 | 第69号 |
検査設備
固定台
計測装置
C-CR1000により計測
環境情報
当社 池袋気象観測所のデータを利用
建設業とは?
工事1件の金額が、500万円以上の建設工事を請け負う場合、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。 クリマテック(株)は上記に基づき、建設業(電気通信工事業)の許可を受けています。
商号又は名称 | クリマテック株式会社 |
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代表者の氏名 | 代表取締役 郷司 尚之 |
許可を受けた建設業 | 電気通信工事業(一般) |
許可番号 | 東京都知事許可(般4) 第147334号 |
許可年月日 | 令和4年7月14日 |